出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案を閣議決定、廃止された旧法案の内容をほぼ維持

出入国管理及び難民認定法の3つの基本方針

① 保護すべき者を確実に保護する。

② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。

③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実現する。

2006年に国会に提出され、その後廃案となった出入国管理法等の改正案が、このほど閣議決定されました。この改正案では、外国人の退去強制に関する規制や難民申請受理に関する規制が新たに導入されます。

退去強制の対象となった外国人に対する監督上の措置について

今回の改正では、入国管理局の収容施設に収容され、不法残留などの理由で退去させられた外国人が、親族や支援者の監視のもと、一時的に施設外で生活できるようにする「監督措置」が盛り込まれました。また、改正案では、「監督措置」への切り替えが必要かどうかを判断するため、3カ月ごとに実施する見直し作業を定めています。

3回目以降の難民認定申請における送還停止の例外について

現在の入管法では、難民申請中は強制送還されません。しかし、このため、退去強制を回避する目的で複数回の難民申請を行う外国人が出てきています。この問題に対処するため、今回の改正では、3回目以降の難民認定申請については、申請者を難民と認める合理的な根拠を示す書類を添付しない限り、送還停止の対象外とする例外規定を設けました。

ウクライナ難民に関する規定

今回の改正案では、難民として認定されていないにもかかわらず、紛争により母国に帰還できないウクライナ難民の問題に対応するための規定が盛り込まれています。規制の具体的な内容は示されていませんが、人道的な理由で一定数の受け入れが可能となる法案となるようです。

改正出入国管理及び難民認定法の閣議決定は、日本政府による外国人、退去強制、難民への対応に大きな一歩を踏み出すものです。

今回の改正では、外国人に入国管理局の収容施設外において支援者の監視下で生活する機会を与える規定や、退去強制を避けるための難民認定の申請頻度を減らす規定が盛り込まれています。

さらに、ウクライナ難民が認定されない問題に対処するための具体的な規定が盛り込まれました。この新規制により、多くの外国人がより安定した状態で日本で生活できるようになると思われます。

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